2016年2月4日木曜日

不動産業者の無免許営業!そんなことがあるんですね・・・

皆さん、本当に寒いですね!



お前だけや!って。



私の心が寒いのでしょうか?



話しは急に変わりますが、不動産業者は免許制になっています。



協会に入らなければ供託金を1000万円積まなければなりません。



協会に入れば、諸々で200万円そこそこです。



その免許を指導してるのが大阪の場合、大阪府庁!



都道府県がまたがってる場合は、国土交通省が管轄しています。



この免許を取る時に、書類をいっぱい写真もいっぱい



身分証明書などを取り寄せたりと・・・



結構、細部にわたってうるさく言うのですが



この免許を持ってるかどうかと言うことを



大阪府庁に確認すると



住所からでは、屋号もその場所に不動産業者があるかどうか?



確認することが出来ません。



システムが悪いと言うのですが・・・



何かおかしくないでしょうか?



前にも書きましたが無免許の不動産業を簡単にすることができるんです。



取り締まるのは、警察がするのだそうで・・・



何の為の大阪府庁なのか?免許制度なのか?



その不動産業者の屋号若しくは免許番号を言わないと



免許があるのか、いつおりているのかどうか?わからず、教えてくれないのが現実です。



その様な環境の中で不動産業者として営業をしております。



皆さんも無免許業者にはご注意を!



 



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