2015年7月7日火曜日

街の不動産屋! フランチャイズの賃貸不動産業者のお店とはひと味違います!

なでしこジャパンが負けて・・・

天気もそんな感じです!



さて、今日のお題は、街の不動産屋!と

フランチャイズの賃貸不動産業者のお店とはひと味違います!


フランチャイズの賃貸専門のお店で、土地や建物の取引ってほとんど出来ません。(失礼)

なぜか?って、重要事項説明や売買契約書など調べる内容が

賃貸のそれと全然違ってくるからです。


私も独立する前、某リ●スに修行に行きました。

その時、勿論、研修を受けますが、バブルのまえで重要事項説明書の書き方や

売買契約書の書き方などちゃんと教えてくれませんでした。

先輩からは「ここに重説・売契(売買契約書)が有るのでこれを見てこの様に作って!」っと

私は、「えっ!」と絶句!出来るのかと???

作ってみてそこから間違いを訂正してくれるというそんなやり方でした。


今、思い返せば良かったと思いますが・・・(笑)


やはり、売買の仲介は、経験がものを言う世界です。

だから大手系の売買仲介会社が強く

取り扱い・取引が多いのが事実です。


でも、賃貸仲介業者が区分所有マンションの売買などをしてるのも事実です。

重要事項に係る調査依頼書や管理規約・使用細則など大手からしたら当たり前の

物を揃えなければならず、また、建物や土地の場合などは、建物の物件概要書や

道路の種類、幅員、道路名その他関係法令などや

契約時には付帯設備確認書・現状報告書等など

その為、大手と仲介する時などは、大手が重説から契約書

作成、契約までをすべてしてくれます。

その訳は、大手自らが書類作成から契約までしないと

賃貸専門の不動産屋と売買の契約をして不備があれば共同仲介の為に

大手お店が全てのお店が営業停止などになってしまいます。


先日も賃貸の事務所の契約をしていたらお客様から

「お宅はいつもこんなに説明をするのですか?」と言われました。

聞いてみると「いままで、賃貸借契約をしてきたけど、重要事項説明もいい加減

こんなに詳しくして貰ったことがない」っと言われました。

恥ずかしいですが、このくらい、不動産業者のレベルは低いと言う事なんです。


そんな、賃貸の契約でもいい加減な所に売買を任せるなんて

一体全体、どうなってしまっても・・・と思ってしまいます。


しかし、そんなことを知らないお客様は、不動産屋だからどこでしても一緒と

思われるんでしょうか?決してそんなことはありません。

街の不動産屋は借地や借地権、営業権、隣地との境界の争いや相続等不動産にまつわる

色んな事にまで相談されてきます。


現に今もビルオーナー様から建物だけの取引が出来るのか?という

お電話が入ってきたばかりです。


私たち街の不動産屋は司法書士・弁護士・税理士の先生に

わからない事はすぐにお伺いをたて、お客様のオーダーに

お応え出来るようにスキルを上げる様日々精進努力していこうと行動しています。

なにか、悩んでいることが御座いましたら何なりとお電話下さい。




お問い合わせはこちらから 




0120-720901(なにわくで1番)携帯からもかけれます。

FAX06-6643-3363 メール info@720901.com 

特に浪速区の不動産ならワンダーランドに!どうぞ!!! 担当:久保田

もし良ければ Lineのお友達になって下さい。↓↓↓↓↓↓↓↓↓宜しくお願いします。





















0 件のコメント:

コメントを投稿